1年間の収入から所得を申告して、払わなければならない所得税を納付する確定申告。
「なんだか難しそう…」「絶対にしないといけないの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
確定申告は、とっても大事なもの。
一定以上の所得を得た場合は、必ずおこなわなくてもなりません。
でも、その一定以上の所得とはいくらなのか、いつの所得を申告しなければいけないのかなど、
確定申告を初めてする方にとっては、不明なところが多いですよね。
調べてみても、複雑な言葉ばかりで戸惑ってしまいやすいです。
そこで今回は、そんな難しいイメージのある確定申告をできるだけ分かりやすくご説明します。
チャットレディのお仕事を本業・副業のどちらで働いているか、また主婦・学生の方の場合など、タイプ別にも紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
一定以上の所得があれば確定申告が必要
確定申告は、1年間に決められた金額以上の所得を得た場合に必ずおこなわなければならない義務があります。
以下では、確定申告の基本や疑問に感じやすい点を説明します。
確定申告とは?いつの所得を申告する?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を申告し、納税する手続きのこと。
詳しく説明すると、1年間に得た収入から必要経費と控除を差し引いた所得を算出し、それに対する税金を納付します。
確定申告の期間は、翌年2月16日から3月15日までと決まっているので、必ず間に合うように必要なものを事前に準備しておきましょう。
「収入」と「所得」の違い
チャットで得た1年間の収入-必要経費=所得
納税の対象となるのは、1年間で得た「収入」ではなく、その収入から必要経費を差し引いた利益額、それが「所得」となります。
つまり、1年間にチャットで「300万円」稼いだとして、その収入を得るために経費を「50万円」使ったなら、それを差し引いた所得額「250万円」が所得税や住民税などの対象となるのです。
また、日本では、その所得から納税対象となる金額を控除できる「所得控除」が認められています。
以下で、所得控除についてご説明します。
所得控除とは?
所得控除とは、納税者の税負担を調整するものです。
全員が受けられる基礎控除と、該当者のみに適用される各種所得控除があります。
基礎控除
収入の金額にかかわらず、一律48万円を所得から差し引ける
各種所得控除
- 医療費控除
- 社会保険料
- 生命保険料控除 など
各種所得控除は、支払った額によって控除される金額が異なります。
以下に、国税庁が控除額を掲載していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
1年に何万円稼いだら確定申告が必要?
チャットレディが本業か副業かによって、確定申告が必要な額が変わります。
チャット以外に収入を得ていない方
1年間にチャットで得た所得(必要経費を差し引いた額)が48万円を超える場合
上で説明したとおり、全員が48万円の基礎控除を受けられます。
収入から必要経費を差し引いた所得が48万円以下だった場合、そこから基礎控除が差し引かれてゼロまたはマイナスとなるので、確定申告は不要です。
副業としてチャットレディをしている方
1年間にチャットで得た所得(必要経費を差し引いた額)が20万円を超える場合
副業の場合は、すでに本業の給与所得から48万円の基礎控除が差し引かれているため、副業のチャットレディ収入には適用されません。
しかし、会社で年末調整を受けている給与所得者には、年間20万円の副業は確定申告をしなくていい「20万円ルール」というものが存在します。
そのため、収入から必要経費を差し引いた額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
※各種所得控除を受ける場合は、20万円以下の所得でも確定申告が必要なケースがありますので詳しくは税務署にご確認ください。
納めなければならない税金の種類
自分がどのような税金を納めているのか、意外と知らない方は多いのではないでしょうか。
ここでは、納税する義務がある税金を紹介します。
所得税
定められている金額以上の所得がある場合に、課される国税のこと。
所得が多ければ多いほど、納税する金額が増える累進課税制度になっています。
復興特別所得税
東日本大震災の復興を目的に、時限的な措置で国民に納付を求めている国税のこと。
所得税率の2.1%に相当する税金を納付する必要があります。
住民税
住んでいる自治体に納める地方税のこと。
自治体によって税率は異なりますが、所得に対して10%程度である地域が多いです。
上の2つの税金とは違い、住民税は前年度の収入で計算されるもので、納税する時期も異なります。
少々ややこしく感じてしまいますが、以下で詳しくご説明しますのでぜひ参考にしてください。
ここでの注意点はこちら。
確定申告が不要な所得しか得ていなくても、住民税の申告は必要
住民税の納付が必要なのは、定められている金額以上の所得がある場合に限りますが、それは所得税のときよりも低く設定されています。
そのため、本業チャットレディは48万円以下、副業チャットレディは20万円以下の所得でも住民税は発生してしまう場合があるため、お住いの役場に問い合わせましょう。
確定申告をしている場合と、していない場合で納付・申告方法が変わるので、以下でご紹介します。
確定申告をしている場合
確定申告で必要な書類、第二表の「住民税に関する事項」の欄への記入で、住民税の申告と納付方法の選択を済ませることができます。
【選択できる納付方法】
- 「特別徴収」→給与所得(本業)の住民税分に加算されて天引きされる ※副業の方のみ
- 「自分で納付」→住民税の納付書が送られる普通徴収
確定申告をしていない場合
- 住民税の納付書が送られる普通徴収のみ
- ※別途、所得申告が必要
確定申告が不要な所得しか得ていなくても、住民税のための所得申告をする必要があります。
この申告は、お住いの市区町村役場にておこないます。
住民税(普通徴収)の納付方法
本業チャットレディ・副業だけど普通徴収を選択した方・確定申告をおこなっていない方は、普通徴収での納付となります。
2月16日~3月15日におこなった確定申告、または役場でおこなった所得申告によって算出された住民税額を、6月に送られてくる納付書で一括または4期分割で納付します。
副業禁止の会社でも普通徴収ならバレない?
普通徴収は、申告した副業分の住民税を個人的に納付する方法なので、「本業の会社にはバレない」と記載しているチャットレディ事務所が多いです。
しかし、現在は多くの自治体が「住民税は特別徴収で納付」という流れになってきているので、副業であっても特別報酬しか認めてもらえない可能性もあります。
また、ごくまれに市区町村役場の方のミスで、普通徴収にチェックしたのにもかかわらず特別徴収にされてしまう場合も。
なので、結論としては、普通徴収でも絶対にバレないという保証はありません。
いつバレるかビクビクして働くよりは、副業をしたいと正直に相談するのが一番ベストな方法です。
確定申告の種類
確定申告をするうえで、収入から所得を算出するために必須である帳簿。
「白色申告」か「青色申告」のどちらでおこなうかによって、帳簿の付け方や確定申告に必要な書類が異なります。
以下では、それぞれの内容についてご説明いたします。
手続きを簡単に済ませられる「白色申告」
白色申告は、簡単な帳簿で申告を済ませられる点が特徴。
初めての方や税理士のサポートがなくても、自分だけでおこないやすいので「なるべく確定申告に手間をかけたくない」という方に向いている申告方法です。
チャットレディで得た収入がいくらで経費はどれだけ掛かったのかなどを、ノートに手書きしたりエクセルで作成したりするだけでOKな「単式簿記(簡易)」でも可能です。
ただし、税金面での優遇措置がないため、高収入を得ている方にとってはちょっぴり損をしやすい申告方法です。
節税メリットが多い「青色申告」
青色申告は、10万円または65万円の特別控除を受けられる点が一番のメリット。
節税効果が高くなるので、高収入を稼ぐ方は青色申告にするのがおすすめです。
また、損失(赤字)の金額を最長3年間は繰越しできるという特徴も。
これは、黒字の年にその金額から損失分を差し引くことができるという仕組みなので、黒字化しても過去の赤字分の節税ができるということになります。
ただし、事前に納税所へ提出しておかなければならない書類があります。
【事前に納税所への提出が必要なもの】
- 開業届
- 青色申告承認申請書
開業届
原則として、開業後1ヶ月以内と定められています。
つまり、チャットレディを始めて1ヶ月以内に開業届を出しておく必要があるということですね。
開業届を出さなくても罰則はありませんが、青色申告をおこなうなら開業届の提出は必須なので出しておくと便利です。
青色申告承認申請書
開業届と同時提出することができます。
仮に、その年の所得を青色申告でおこなわなくても問題ありませんので、開業届と一緒に提出しておくと二度手間にならずに済みますよ。
ただし、青色申告承認申請書の提出には期限が設けられています。
新規開業日(1月15日以前) | 承認を受けようとする年の3月15日まで |
(1月16日以後) | 業務を開始した日の2ヶ月以内 |
白色申告から青色申告にしたい場合 | 承認を受けようとする年の3月15日まで |
令和4年度(1/1~12/31)の所得を青色申告でおこなう予定の場合は、令和4年3月15日までに青色承認申請書を提出しておかなければなりません。
もし3月15日を過ぎた場合は、その年の所得は白色申告のみとなるので注意しておきましょう。
青色申告(10万円特別控除)の場合
「単式簿記(簡易)」で帳簿を作成できます。
白色申告と同じ手間で10万円の控除を受けられるので、一番簡単でお得な申告方法でしょう。
青色申告(55万円・65万円特別控除)の場合
「複式簿記」で帳簿を作成・貸借対照表・損益計算書を提出する必要があります。
55万円または65万円も控除を受けられるので、最も節税効果が高い申告方法です。
ただし、とても詳細に記入しなければならないので、簿記の知識がない方や慣れていない方は税理士さんにサポートを依頼するのがおすすめです。
55万円と65万円の違いは、令和2年度から施行された新しい制度によるもの。
複式簿記での作成や貸借対照表、損益計算書などの必要書類は同じですが、申告方法が異なります。
55万円の特別控除 | 税務署に行って受付または税務署に郵便で送付 |
65万円の特別控除 | e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存 |
e-Tax
インターネット上でおこなえる電子申告のこと。
直接税務署に行ったり送付したりするか、オンライン上で手続きするかで、10万円の差が出るようになりました。
電子帳簿保存
帳簿を、紙ではなく電子データのまま保存できる制度のことです。
この制度を適用させるには、帳簿の備えつけを開始する日の3ヶ月前までに、税務署に電磁的記録を開始する旨の申請書を提出しなければなりません。
本業と副業の違いで所得区分が分かれる
所得区分は10種類に分けられ、金額に応じて課税方式が少し異なります。
チャットレディの場合は「事業所得」か「雑所得」に分けられます。
本業なら「事業所得」
本業であれば、事業所得にするのが一般的です。
また、副業でも、チャットレディの収入が本業と同じくらい稼げているなら、事業所得として認められる場合もあります。(※何万円からという明確な基準はなし)
メリットは、所得を青色申告できるため、節税効果が高いということ。
上で説明したように、最大65万円の特別控除を受けられるほか、赤字の繰り越しもできます。
もちろん、手続きが簡単な白色申告もできますよ。
副業なら「雑所得」
副業チャットレディの収入は基本的に雑所得。
一部例外もありますが、本業ですでに給与所得は得ているので、副業の場合はほとんどが雑所得で扱われます。
雑所得は白色申告のみの方法になります。
タイプ別の確定申告の例
それぞれの働き方や状況によって、確定申告のやり方が異なります。
ここでは、タイプ別に説明します。
本業チャットレディの方
チャットレディ収入から必要経費を差し引いた所得
48万円以下だった場合→確定申告は不要 (※住民税の申告は必要)
48万円以上だった場合→確定申告が必要(白色申告・青色申告)
ただし、青色申告する場合に限りますが、所得が48万円以下だったとしても確定申告しておいた方がお得なこともあります。
なぜなら、青色申告には「赤字を最長3年間繰り越せる」というメリットがあるからです。
2021年の所得が赤字→青色申告をして赤字を繰越し
(2022年)黒字所得-(2021年)赤字分=(2022年)赤字が差し引かれた所得で申告できる
ここでの赤字とは、確定申告が不要だといわれる所得48万円以下のこと。
基礎控除が差し引かれてマイナス、つまり赤字になります。
それでも青色申告して赤字を繰り越しておけば、次の年の黒字所得から赤字分を差し引きできるという仕組みです。
これは青色申告にしかないメリットです。
10万円の特別控除なら白色申告と同じような簡易簿記の帳簿でOKなので、お手軽に節税できておすすめです。
副業チャットレディの方
チャットレディ収入から必要経費を差し引いた所得
20万円以下だった場合→確定申告は不要 (※住民税の申告は必要)
20万円以上だった場合→確定申告が必要(白色申告)
本業で給与所得を得ているので、副業チャットレディの収入は基本的に雑所得として扱われます。
そのため、白色申告での方法で確定申告をおこないます。
ですが、副業でも場合によっては事業所得と認められることもあります。
以下は、国税庁のホームページに記載されている事業所得の判断基準です。
- 営利性・有償性の有無
- 継続性・反復性の有無
- 自己の計算と危険における企画遂行性の有無
- 費やした精神的あるいは肉体的労力の程度
- 人的・物的設備の有無
- 資金の調達方法
- その者の職業、経歴及び社会的地位
- 生活状況
- 業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか
この仕事内容はOK・NGといった明確な決まりがないので、少しややこしいですよね。
事業所得なら節税効果の高い青色申告ができるので、青色申告で出したい場合は管轄の税務署に相談しましょう。
主婦・学生の方
チャットレディ収入から必要経費を差し引いた所得
48万円以下だった場合→確定申告は不要 (※住民税の申告は必要)
48万円以上だった場合→確定申告が必要(白色申告・青色申告)
基本的に本業チャットレディの場合と同じですが、ひとつ注意点も。
世帯主の配偶者控除の対象となる主婦の方、親の扶養控除の対象となる学生の方は、所得額によって配偶者・扶養の控除対象から外れてしまう可能性があります。
配偶者控除・扶養控除の適用基準はこちら。
※これらの控除は納税者の所得金額が1000万円以下の場合に適用
- 民法の規定による配偶者・扶養家族であること(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の所得が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
難しい言葉ばかりでパニックになりそうですよね。
④の事業専従者とは、確定申告を青色申告または白色申告で行う個人事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族などの家族従業員のこと。
すでに配偶者控除・扶養控除が適用されているのであれば、この基準は満たしているはずなので気にしなくて大丈夫です。
夫・扶養親族が会社員の場合は関係ありません。
以下にややこしい③の欄について説明いたします。
配偶者・扶養控除が適用される所得金額は?
③の欄で、48万円や103万円などのバラバラな数字が出てきて、戸惑っている方もいらっしゃると思うので、詳しく説明いたします。
パートやアルバイトの方は会社から給与をもらっているので、55万円の給与所得控除が適用されます。
103万円以下の収入であれば、給与所得控除(55万円)を差し引くと48万円以下になるので、配偶者・扶養控除を受けることが可能です。
ですが、チャットレディの場合は個人事業主に該当するので、給与所得控除は受けられません。
その代わりに受けられるのが、青色申告特別控除です。
【パートやアルバイトの場合】
年間給与収入-給与所得控除=所得
【個人事業主】
年間収入-青色申告特別控除-経費=所得
つまり、年間収入から青色申告特別控除(10万円/55万円/65万円)、必要経費を差し引いた所得が48万円以下であれば、配偶者・扶養控除が適用されるというわけです。
また、白色申告の場合はこの特別控除は受けられないので、収入から必要経費を差し引いた額が所得となります。
主婦の方にのみ適用される配偶者特別控除とは?
所得が48万円を超えてしまうと配偶者控除から外れてしまいますが、所得金額に応じて一定の所得控除が受けられる場合があります。
これを「配偶者特別控除」といい、基準はこちらです。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
- 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
- 配偶者が「給与所得者の扶養控除等申告書」または「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
- 配偶者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
⑥・⑦は、チャットレディは個人事業主なので源泉徴収はされないため、気にしなくてOKです。
一番重要なのは④の所得金額。
妻が稼げば稼ぐほど控除金額は減っていきますが、限度は133万までです。
つまり、133万円から1円でも超えた所得を得た場合は、配偶者特別控除は対象外となってしまいます。
また、所得が130万円以上なら社会保険でも扶養適用外となるので、国民年金や国民健康保険を払う必要があります。
夫や家族に内緒で働いている場合は?
48万円以下と決まっている所得を超えてしまった場合は、配偶者・扶養控除から外れます。
外れるとこの控除を受けられないので、納税者である夫や家族にはもちろん知られてしまうでしょう。
また、チャットレディの収入には個人差がありますが、月に50万円近く稼いでいる女性は多くいます。
そのため、配偶者・扶養控除内で稼ごうとするともったいないことも。
そんなときにおすすめなのが、アリバイ会社を用意しているチャットレディ事務所です。
アリバイ会社とは、事務所が用意している別会社のこと。
主に在籍証明を作成してくれたり、アリバイ会社名義で報酬振込をしてくれたりといった対応をしてくれます。
事務所によって用意している会社の業種は違いますが、コールセンターが一般的なようです。
家族に勤務先を問い詰められても、実在する会社なので安心ですよ。
【アリバイ会社があるチャットレディ事務所】※ただし、働く店舗によって異なる
- ポケットワーク
- アスタリスク
- チャットレディJP
- アリュール
海外在住の方
海外に住んでいるチャットレディの場合は、お持ちのビザの種類・住民票の有無によって確定申告の条件が異なります。
たとえば、日本に住民票がなく、移住先の海外で税金を納めているのであれば、日本での確定申告は不要です。
しかし、日本に住民票を残したまま海外留学などをしている方は、日本での確定申告が必要。
ほかに所得を得ていない本業チャットレディと、会社に所属したまま留学している副業チャットレディに分けられます。
本業チャットレディ
チャットレディ収入から必要経費を差し引いた所得
48万円以下だった場合→確定申告は不要 (※住民税の申告は必要)
48万円以上だった場合→確定申告が必要(白色申告・青色申告)
副業チャットレディ
チャットレディ収入から必要経費を差し引いた所得
20万円以下だった場合→確定申告は不要 (※住民税の申告は必要)
20万円以上だった場合→確定申告が必要(白色申告)
日本在住で海外のライブチャットサイトに出演している方
海外のライブチャットサイトに出演している方は、報酬の入金も海外からおこなわれるのが一般的です。
ここで注意したい点がこちら。
海外からの入金でも、必ず確定申告が必要
日本の税務署にはバレないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、海外からの入金であっても報酬の振り込みは銀行口座に残っています。
税務署は、調査のために個人の銀行口座を見ることができる権限を持っているので、バレてしまえば無申告を指摘されるでしょう。
無申告は、本来納めなければならない所得税を払っていない状態、いわゆる脱税をしているということになります。
納めるべきだった所得税に加えて、ペナルティーとされる追徴課税を一気に支払わなければならないので、無申告はかなりデメリットが高いです。
確定申告は必ずおこないましょう。
本業チャットレディ
チャットレディ収入から必要経費を差し引いた所得
48万円以下だった場合→確定申告は不要 (※住民税の申告は必要)
48万円以上だった場合→確定申告が必要(白色申告・青色申告)
副業チャットレディ
チャットレディ収入から必要経費を差し引いた所得
20万円以下だった場合→確定申告は不要 (※住民税の申告は必要)
20万円以上だった場合→確定申告が必要(白色申告)
確定申告のやり方
それでは、確定申告のやり方をご説明します。
1.1年間で得た収入の計算をする
毎年1月1日~12月31日の収入が対象となります。
日払い・銀行振込で得た報酬をすべて足して計算しましょう。
もし、チャットレディ以外のお仕事で得た収入があれば、それも含めてください。
また、報酬が手渡しなら無申告でもバレないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それは危険です。
なぜなら、登録している事務所がチャットレディへの報酬を経費として計上しているから。
つまり、調査すれば税務署にはチャットレディの報酬が分かってしまうので、バレないということはありません。
後から追徴課税されないためにも、必ず申告しましょう。
2.必要経費を計算する
「経費で落とす」という言葉を耳にしたことはありませんか?
決してタダになるわけではなく、その金額に関しては税金がかからないという仕組み。
お仕事に必要な備品の購入代金や、場所代である家賃など、お仕事のために使ったお金は必要経費として計上することができます。
経費計上は、領収書・レシート・WEB明細などの証明できるものが必要なため、購入した際は必ず保管しておきましょう。
チャットレディが必要経費として認められる例
衣装・化粧品の購入代金 | プライベートでも使う場合は業務割合分を計上 |
PC・WEBカメラ・スマートフォンの購入代金 | プライベートでも使う場合は業務割合分を計上 |
通信費 | プライベートでも使う場合は業務割合分を計上 |
家賃 | チャットレディ業を行う専用スペースがあれば、その部屋に対する家賃等 |
交通費 | 通勤チャットレディが出勤するために使った交通費 |
税理士報酬 | 顧問契約や確定申告を税理士に依頼した場合、支払った金額を業務委託費として計上 |
これらの必要経費申告で気を付けたい点がこちら。
プライべートでも使う場合は、
「必要経費として客観的かつ合理的に判断できる割合」であることが基準
これは家事按分(かじあんぶん)という仕組み。
自宅で使っているものをお仕事でも使用する場合は、お仕事で使う分だけを必要経費として計上することができます。
また、この必要経費計上が認められるかは、確定申告のときではなく税務調査でおこなわれます。
そのため、自分の生活費まで経費に含めている・家事按分をしていない場合は、確定申告を受理されても後から追徴課税の支払いを求められるケースがあるので、申告する際は、業務で使った割合を明確にしておきましょう。
3.申告書を作成する
白色申告・青色申告のどちらでおこなうかによって、必要な書類が異なります。
「白色申告」に必要な書類
- 確定申告書(A・Bどちらでも可)
- 収支内訳書
- 控除を証明できる書類(医療費控除・社会保険控除など)
- 帳簿は単式(簡易)簿記での作成
※白色申告なら確定申告書A・Bどちらも使えるのですが、2023年の確定申告からは確定申告書Bに統一されます。
「青色申告・10万円控除」に必要な書類
- 確定申告書(Bを使用)
- 青色申告決算書
- 控除を証明できる書類(医療費控除・社会保険控除など)
- 帳簿は単式(簡易)簿記での作成
「青色申告・65万円控除」に必要な書類
- 確定申告書(Bを使用)
- 青色申告決算書
- 損益計算書
- 賃借対照表
- 控除を証明できる書類(医療費控除・社会保険控除など)
- 帳簿は複式簿記での作成
※55万円の特別控除→提出方法は問わない
65万円の特別控除→e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存が必要
確定申告書はどこでもらえる?
国税庁のホームページに掲載されている中から必要な書類を印刷できます。
また、税務署・確定申告会場・市区町村の担当窓口・指導相談会場でももらえるので、期限内までに忘れずに受け取りに行きましょう。
以下に国税庁が掲載している書類のデータを出典しています。
白色申告で使用できる確定申告書Aは2023年から廃止されますので、今回載せておりません。
帳簿・損益計算書・賃借対照表は自分で作成しなければなりません。
今はお手頃価格で利用できる会計ソフトや自動作成ソフトが多数存在しているので、それらを使用すれば簡単に作成できるでしょう。
4.申告書を提出して税金を納付する
確定申告の期間は、対象年の翌年2月16日~3月15日です。
この3月15日は税金の納付期限でもあるので、余裕をもって確定申告に行きましょう。
納付場所は、税務署・銀行窓口・30万円以下であればコンビニエンスストアでも支払いできます。
口座からの引き落としもできますが、その場合は事前に税務署での手続きが必要です。
また、何らかの理由で税金を一括で払えない場合は、2分割することも可能。
事前に手続きをすることによって、半分の税金を3月15日まで、もう半分を5月31日までに延納できます。
ただし、利子税はかかることは知っておきましょう。
もしも、災害や病気による入院で納付が遅れる場合は、利子税はかからないので安心してくださいね。
顧問税理士が在籍している大手チャットレディ事務所
大手のチャットレディ事務所には、チャットレディのお仕事に詳しい顧問税理士が在籍しているところがあります。
素人には分かりにくい確定申告のサポートや、節税のアドバイスをしてくれますよ。
ひとりで悩んだり、別で税理士に依頼したりする必要がないので、とてもおすすめです。
【顧問税理士がいると記載がある大手チャットレディ事務所】※ただし、働く店舗によって異なる
- アスタリスク
- ライバーサポートグループ
- ブライトグループ
まとめ
今回は、チャットレディの確定申告のやり方や、注意点についてご紹介しました。
チャットレディは個人事業主に該当するので、確定申告を自分でやらなくてはならないのはとても億劫に感じてしまうかもしれませんが、納税は国民の義務なので必ずおこないましょう。
会計ソフトや自動作成ソフトをうまく利用して、簡単に確定申告を済ませてくださいね。
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